

建ぺい率・容積率とは、敷地に建てられる建物の規模を定めた法的基準です。計算方法・用途地域ごとの数値・緩和条件・上限の調べ方まで、営業所開設を検討している方にも分かりやすく解説します。
ユニットハウスの設置を検討するとき、押さえておきたいのが建築基準法です。
「プレハブなら規制を受けないのでは?」と思われがちですが、ユニットハウスも建築基準法上の建築物として扱われます。とくに「建ぺい率」や「容積率」などの制限について、事前にしっかりと把握しておく必要があります。
この記事では、建ぺい率・容積率の基本的な意味から計算方法、用途地域ごとの基準、緩和条件、上限の調べ方まで、営業所の開設や増築を検討している方にも役立つ情報をまとめてご紹介します。
建ぺい率とは「敷地面積に対して、建築面積が占める割合」のことです。
建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積を指し、一般的には最も面積が広い階の床面積がこれにあたります。
外壁から1m以上突き出した軒や庇(ひさし)、バルコニーなどがある場合は、その先端から1m後退した部分が建築面積として算入されます。
漢字では「建蔽率」と表記することもありますが、現在はどちらも使われています。
ここで重要なのは、ユニットハウス(プレハブ)も建築基準法上の建築物であるという点です。「簡易な構造だから規制の対象外では?」と考える方もいますが、ユニットハウスを敷地内に設置した場合も建築面積に含まれます。
とくに増築や新設の際には、既存の建物の建ぺい率との兼ね合いを考慮し、必ず建ぺい率の上限を確認してください。
建ぺい率が定められている主な理由は、敷地に一定の空地を確保することにあります。
建物と建物の間に適度な隙間を設けることで、日照・通風の確保、火災発生時の延焼防止、災害時の避難経路確保といった効果が生まれます。
建物の密度をコントロールすることで、良好な住環境・街並みを維持することにもつながっています。
建ぺい率の計算式は次のとおりです。
| 建ぺい率(%)= 建築面積(㎡)÷ 敷地面積(㎡)× 100 |
たとえば、敷地面積200㎡の土地に建築面積120㎡の建物を建てた場合、建ぺい率は60%です。この数値が、その土地に設定された上限を超えないことが求められます。
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=49)
容積率とは「敷地面積に対して、延べ床面積(延床面積)が占める割合」のことです。
延床面積とは、建物の各階の床面積を合計したもので、建物全体のボリュームを示します。
建ぺい率が土地の「平面的な広がり」を制限するものだとすれば、容積率は建物の「立体的なボリューム」を制限するものといえます。
建ぺい率をクリアしていても、延床面積が大きくなりすぎると容積率の制限に引っかかることがあります。
なお、延床面積の算定においては、出幅2m以内のバルコニーや一定条件を満たす小屋裏収納など、算入しなくてよい部分があります。詳細は特定行政庁(各自治体)に確認してください。
容積率が定められているのは、地域ごとの人口・利用密度を適正に保つためです。建物の延床面積が大きくなるほど収容できる人数が増え、道路・上下水道などインフラへの負荷が高まります。
用途地域ごとに適切な容積率を設定することで、都市機能の均衡を保っています。事務所の延床面積と収容人数の関係を意識しておくと、営業所計画の設計に役立ちます。
容積率の計算式は次のとおりです。
| 容積率(%)= 延べ床面積(㎡)÷ 敷地面積(㎡)× 100 |
たとえば、敷地面積200㎡の土地に1階60㎡・2階40㎡の建物を建てた場合、延べ床面積は100㎡で、容積率は50%になります。
敷地に接する前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率とは別に「基準容積率」が設定されます。指定容積率と基準容積率のいずれか低い方が実際の上限となります。
この係数は特定行政庁によって変更される場合があるため、詳細は自治体窓口で確認してください。
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=43)
建ぺい率・容積率の上限値は、土地が属する「用途地域」によって異なります。
同じ広さの土地でも、用途地域が違えば建てられる建物のサイズは大きく変わります。
用途地域とは、都市計画法にもとづいて土地利用を規制するために設けられた区分です。
住宅・商業・工業など、どのような用途の建物を建ててよいかを地域ごとに定めており、現在は13種類に分類されています。
運送業の営業所を開設する場合「工業地域」や「準工業地域」に検討地が該当するケースは少なくありません。これらの地域は住居系に比べて建ぺい率・容積率の制限が比較的緩く、駐車スペースと事務所を両立しやすい傾向があります。
出典:e-Gov法令検索「都市計画法」
(https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100)
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=33)
用途地域ごとに設定される建ぺい率・容積率の一覧は以下のとおりです。
| 建ぺい率 | 容積率 | |
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 30〜60% | 50〜200% |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 30〜60% | 100〜500% |
| 第一種・第二種住居地域/準住居地域 | 50〜80% | 100〜500% |
| 近隣商業地域 | 60〜80% | 100〜500% |
| 商業地域 | 80% | 200〜1300% |
| 準工業地域 | 50〜80% | 100〜500% |
| 工業地域 | 50〜60% | 100〜400% |
| 工業専用地域 | 30〜60% | 100〜400% |
工業地域や準工業地域では建ぺい率60〜80%程度が設定されることも多く、事業用建物を建てやすい環境が整っています。
なお、実際の数値は各自治体の都市計画によって定められ、同じ用途地域でも自治体や地区によって異なる場合があります。必ず自治体窓口や都市計画図で確認してください。
出典:e-Gov法令検索「建築基準法 第52・53条」(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201)
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=43)
ひとつの敷地が複数の用途地域にまたがっている場合は、各地域の建ぺい率・容積率を面積按分(あんぶん)して適用します。
たとえば、200㎡の敷地のうち120㎡がA地域(建ぺい率60%)、80㎡がB地域(建ぺい率50%)に属する場合、全体の建ぺい率の上限は次のとおりです。
(60% × 120㎡ + 50% × 80㎡)÷ 200㎡ = 56%
容積率についても同様に加重平均で計算します。
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=44)
建ぺい率・容積率には、一定の条件を満たすことで上限が緩和される制度があります。
緩和条件を把握しておくことで、限られた敷地を最大限に活かしたレイアウトを実現できる可能性があります。
建ぺい率の緩和には、主に以下の条件があります。
防火地域または準防火地域内で、一定の耐火性能を備えた建築物を建てる場合、建ぺい率が10%加算されます。
なお、2019年(令和元年)の建築基準法改正によって対象が拡充されています。
適用条件の詳細は、建築基準法第53条第3項または自治体の建築指導課に確認することをおすすめします。
出典:e-Gov法令検索「都市計画法 第9条21項」
(https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100)
出典:国土交通省「『建築基準法の一部を改正する法律案』の概要」(https://www.mlit.go.jp/common/001232678.pdf#page=3)
出典:e-Gov法令検索「建築基準法第53条第3項」
(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_3-Se_4)
2つの道路の交差点に面した「角地」では、建ぺい率が10%加算されます。
ただし「角地」の定義は自治体の条例によって異なるため、事前に窓口で確認が必要です。
幅員8m以上の2本の道路に挟まれ、かつ道路境界線の間隔が35m以内の敷地でも、建ぺい率が10%加算されます。
上記の耐火建築物等と角地(または2道路に挟まれた敷地)の両条件を満たす場合、建ぺい率は合計20%加算されます。
もともと60%の地域であれば、最大80%まで引き上げることが可能です。
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=50)
容積率にも、一定の条件を満たした場合に延床面積の算定から除外できる緩和制度があります。なかでも事業用途でとくに活用しやすいのが「自動車車庫等」に関する緩和です。
建物内に自動車車庫や駐輪場として利用するスペースがある場合、その部分の床面積は建物全体の延床面積の1/5を上限として、容積率の計算から除外できます。
運送業の営業所であれば、車両を収容するガレージや屋根付きの荷捌きスペースが該当する場合があります。事務所の広さを確保しながら車両スペースも設けたいというニーズに応えられる制度です。
そのほか、住宅に関しては地下室(住宅部分の延床面積の1/3まで不算入)、エレベーターの昇降路部分(全階不算入)などの緩和もあります。
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907399.pdf#page=45)
自分の敷地に適用される上限を調べるには、主に2つの方法があります。
1つ目は、各自治体が公開している「都市計画図」や「用途地域図」をインターネットで確認する方法です。多くの自治体がウェブサイトで閲覧できるようにしており、おおまかな確認に役立ちます。
2つ目は、自治体の建築指導課(または都市計画課)の窓口に直接問い合わせる方法です。インターネット上の情報は更新にずれが生じることもあるため、確実な数値の確認には窓口への問い合わせが最も信頼性が高いといえます。
土地の売買や建築計画の前には、最新情報を窓口で確認することをおすすめします。
自分で調べることに不安を感じる方は、専門業者に相談することで、設置検討時の敷地調査からサポートを受けることもできます。
建ぺい率・容積率の上限を超えた建築物は、建築基準法違反(違反建築物)となります。
違反が発覚した場合、特定行政庁から是正命令が下され、最悪の場合は建物の取り壊しを命じられることもあります。
事業者にとってとくに深刻なのは、違反建築物が銀行融資の担保として認められないケースがある点です。融資を受けられなければ事業拡大の機会を失うだけでなく、資金繰りにも悪影響を及ぼしかねません。
また、許認可が関わる運送業の場合、コンプライアンス違反を放置することが行政処分や営業停止につながるリスクもあります。
とくに注意が必要なのは、既存の建物の敷地にユニットハウスを追加設置するケースです。もともと上限に近い状態だった場合、1棟増やすだけで制限を超えてしまうことがあります。
「小さな建物だから大丈夫」という思い込みは禁物です。増築・追加設置の際には、必ず現状の建ぺい率・容積率を計算し直したうえで計画を進めてください。
建ぺい率・容積率は、敷地に建てられる建物の規模を定めた重要な法的制限です。
建ぺい率は土地の「平面的な広がり」、容積率は建物の「立体的なボリューム」をそれぞれ制限するものとして、セットで理解しておくことが大切です。
ユニットハウスも建築基準法上の建築物として扱われるため、設置・増設の際には上限を確認し、緩和制度(車庫等の容積率不算入など)をうまく組み合わせることで、限られた敷地でも、駐車スペースと事務所のバランスが取れた営業所を実現できます。
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